2016-03-10 第190回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
拒否権がある以上不可能なわけでありまして、むしろ、世界史上異例、異形な平和大国日本という、これは歴史上ほかにありません、この立場で、仲裁者の立場で安全保障理事会、安全保障理事会ですから、追求するのがむしろ日本的でいいと私は本当に思うんですけれども、今、そのちょうど境目に来ていて心配であります。
拒否権がある以上不可能なわけでありまして、むしろ、世界史上異例、異形な平和大国日本という、これは歴史上ほかにありません、この立場で、仲裁者の立場で安全保障理事会、安全保障理事会ですから、追求するのがむしろ日本的でいいと私は本当に思うんですけれども、今、そのちょうど境目に来ていて心配であります。
河野先生御指摘のとおり、万国郵便連合一般規則第百五十三条は、仲裁によって解決を図る紛議が加盟国間で生じた場合に、紛争当事者が仲裁者を指定すること、指定された仲裁者が提供された事実及び情報に基づいて紛議の裁定を行うこと等、仲裁の手続を規定しております。 これまで、我が国及び他の加盟国においてこの仲裁手続が取られた事例はないと承知しております。
そして、その下、仲裁者、これ、止めに入る子供たちの出現率というものがイギリス、オランダでは中学一年生を境にして増えていくのに対して、日本では、先ほどのデータにもありましたとおり、自分自ら止めよう、あるいは先生に知らせようとする生徒は減る一方というデータが、これは国立教育政策研究所あるいは文部科学省の方で平成十七年度にシンポジウムに出された報告書で出ております。
しかし、そうはいいましても、おっしゃいましたように、中立性、とりわけADRについては、紛争を迅速、円滑、簡易に解決しようというものでありますから、これが紛争を生むようなことであってはならないわけでありまして、そういう意味では、やはり信頼される者としてきちんと、代理業務なり、あるいは仲裁者になる場合にありましても、中立公正性というものは当然必要だというふうに思っております。
例えば手続の透明化、さらには、紛争が生じた場合に運輸省が仲裁者として処理をするというような事項がございますが、こういったものについては、先ほど申し上げた十月の終わりにおきます合意の時点で、既に実施に移されておるところでございます。そういう意味で、これまでにお約束したことの運用については、今着実に進んでおるというふうに我々理解をしております。
御指摘の民事訴訟法上の仲裁でございますが、これにつきましては、確かに民事訴訟法上の仲裁も、その仲裁者というものが審判をするということに両当事者が合意をいたしますと、その手続が行われ、そこで合意が成立いたしますと、それは確定判決と同一の効力を有するというのが民事訴訟法に規定をされております。しかし、仲裁人というものについては、この民事訴訟法上の仲裁では特に資格が制限されておりません。
ただ、御指摘のように、仲裁者というだけでどのような行為でも一律に不問にできるという問題ではないわけでございます。したがいまして、警察といたしましては、一つ一つの事件をケース・バイ・ケースでとらえまして、仲裁者なら仲裁者という立場を勘案しつつ、その実態を十分見きわめまして、社会通念上必要かつ相当な限度内のものであるかどうかを慎重に判断し、適切に対処してまいりたいと考えております。
御参考までに申し上げますと、ILOの労働基準監督についての八十一号勧告というものの中にも「労働監督官の機能は、労働争議に関する手続きにおいて、調停者又は仲裁者として活動することを含んではならない。」とありまして、これは非常に大事な点だろうと思います。
それぞれの業種の均衡の問題も出てきましょうし、また、認定そのものも、県といたしましても正確な実被害というものは認定が非常に困難だというふうに考えられるわけでございまして、私どもといたしましては、そういう取り次ぎとか、あるいは三菱に対する指導とか、そういうものは十分できるわけでございますが、県が仲裁者、調停役に入るというよりは、承るところによりますと、かつて新潟の事件の際におきましてインテコが——今回
二人ばかりのけが人が出ましたが、大事に至らず、一応仲裁者が入っておさまったんです。そしてこれはやはり厚生省において、そういう紛争の中では補助金とか起債とかそういうものの決定をしない。円満解決の上で初めて補助、起債を決定をすると、こういう基本姿勢を示していただくと、円満裏な解決の話し合いの促進ができると思います。
当時の状況を聞いてみましたところ、兵庫県警察では、さっそく韓国青年同盟あるいは韓国学生同盟、あるいは民団を中心に聞き込みを行ないましたけれども、李台煕副領事が韓青、あるいは韓学同の幹部を呼んで指導した際にトラブルがあったけれども、このことについては、七月の末、仲裁者が入りまして円満に解決をした、こういう情報を得たのみにとどまりまして、関係者からの告訴もなく、被害者がだれであるかもわからない、また暴行
なお、この紛争の処理が、仲裁と調停ということになっておるわけでありますが、仲裁におきましては、当事者が仲裁者を信頼いたしますならば、その効果は十分あがるのでありまして、仲裁判断というものは確定判決と同様の効力を持ち得る、したがって仲裁でもって解決し得る、非常に早く円滑に、やはりこれは所期の目的を達するわけであります。
現在の水俣の被害者の方々と会社側との紛争、ことにその仲裁に入ろうとする仲裁者側に対する不信感というのは、仲裁委員の名前を一切明らかにしないうちに、ともかく同意せえという形でやっているために、なかなか判こを押し切れない、自分たちの信頼できるような委員が間に入れるのか入れないのか、そういうことさえ明らかにしないうちに、白紙委任状でよこせということであるわけなんです。
日本がどういう役割りをベトナム問題で果たそうとなさっておるのか、これはなかなか理解しにくい点ですが、かりにもし何らかの役割りを果たそうとする場合、けんかの場合だって、仲裁者であるならば、両方の意見を聞きますよ。だから、南と接触したあと、北とはどういう形で接触なされようとするのか。
○神門委員 いまの損失補償の問題での民主的手続について、内藤委員のほうから質問があって回答があったわけですが、たとえば新国際空港の場合は、協議が整わない場合には裁定を求め、運輸大臣は仲裁者というような立場で判定を下す、それには最終的には両方とも納得する、いけない場合には争いをする、こういうふうになっております。
この場合の運輸大臣は飛行場の管理者という形ではなくて、あくまでも飛行場の管理者と被害者という対等の立場における協議がととのわない場合に、仲裁者的な立場に立ってものごとを判断する、そういう立場の者がこの場合の運輸大臣だろうと思うのでございます。
ただいまのように、話し合いの場に着いたら、さらに今度はこうするのだとか、ああするのだということになると、これはどうも仲裁者としては非常に立ち入り過ぎるのじゃないですか。さては、さようなことを考えたからおれを引っぱり込んだ、こういうようにとられる筋もあるだろうと思います。私は、そうではなくて、とにかく話し合いの場に着く、そして、その席で十分話し合いをなさい——私とも、直接の当事者じゃないのです。
日教組の小林委員長は、仲裁者に対し白紙一任したではありませんか。すなわち、日教組の勤務評定絶対反対の表看板を塗りかえて、条件闘争に忍びがたきを忍んで切りかえる決意を示して、教育界の混乱を未然に防ごうとしたではありませんか。
万一、さような場合を予測いたすのでありまするが、登校の問題につきましては、仲裁者が、これを登校さすかわりに勤務評定の実施についてはこれを当分延期するように、冷却期間を置くようにという話し合いがありましたときには、文部大臣はいかなる態度でお臨みになりまするか、その御所見をただいまお聞きいたしておきたいと存じます。
せっかく仲裁者が入って努力をされておる、その人に対する道義的なものからしても待ってしかるべきだ、私はこう思う。しかもあなたは過去においてはこうだといって、一方においてこうだという断定をされておる。この矛盾をあなたはどういうふうに解釈するか。